若林智土地家屋調査士事務所SAMURAI JIMUSHO
境界紛争

BOUNDARY DISPUTE

境界紛争

境界確定訴訟・ADR・筆界特定まで、専門的に対応します

OUR STRENGTH

境界紛争解決の3つのアプローチ

当事務所は、数多い土地家屋調査士事務所の中でも、特に境界紛争に強い事務所と自負しています。 状況に応じた最適な解決方法をご提案します。

境界確定訴訟・所有権確認訴訟
APPROACH 01

境界確定訴訟・所有権確認訴訟

隣接地との境界が争われている場合、裁判所に境界確定を求める訴訟を提起することができます。当事務所は境界確定訴訟・所有権確認訴訟に関する資料作成・図面作成を多く手がけており、弁護士と連携しながら訴訟をサポートします。京都地方裁判所・京都簡易裁判所の非常勤職員として裁判実務にも関与しているため、裁判の流れを熟知しています。

ADR(裁判外紛争解決手続)
APPROACH 02

ADR(裁判外紛争解決手続)

ADR認定土地家屋調査士として、裁判外の調停手続を活用した境界紛争の解決をサポートします。訴訟に比べて費用・時間を抑えながら、専門家の関与のもとで合意形成を図ることができます。当事務所はADR認定の資格を保有しており、調停手続の申立てから解決まで一貫して対応します。

筆界特定制度
APPROACH 03

筆界特定制度

法務局の筆界特定登記官が、土地の筆界(登記上の境界)を特定する制度です。裁判所での訴訟とは異なり、法務局への申請で手続きが進みます。当事務所は法務局への筆界特定申請に長けており、申請書類の作成から手続き完了まで丁寧にサポートします。

FAQ

よくあるご質問

Q.隣の土地との境界がわからなくなっています。どうすればいいですか?

まずは現地調査と資料収集を行い、境界の位置を確認します。隣接地所有者との立会いを経て境界標を設置する「境界確定測量」を行うことが一般的です。隣接地所有者との合意が得られない場合は、ADRや筆界特定制度、境界確定訴訟等の手続きをご提案します。

Q.隣人と境界について争いになっています。どこに相談すればいいですか?

土地家屋調査士にご相談ください。境界紛争の解決方法(ADR・筆界特定・訴訟等)についてご説明し、最適な方法をご提案します。弁護士との連携が必要な場合も、当事務所からご紹介することが可能です。

Q.ADRと裁判の違いは何ですか?

ADR(裁判外紛争解決手続)は、裁判所外で専門家の関与のもと当事者間の合意形成を図る手続きです。裁判に比べて費用・時間を抑えられる場合が多く、柔軟な解決が可能です。ただし、合意が得られない場合は最終的に裁判が必要になることもあります。

Q.筆界特定制度とは どのような制度ですか?

法務局の筆界特定登記官が、土地の筆界(登記上の境界)を特定する制度です。裁判所での訴訟とは異なり、法務局への申請で手続きが進みます。筆界特定の結果は法的拘束力を持ちますが、所有権の範囲を確定するものではありません。

Q.境界紛争の解決にはどのくらいの費用・期間がかかりますか?

費用・期間は紛争の内容・複雑さによって大きく異なります。まずは無料相談でご状況をお聞きし、概算をご説明します。ADRは数ヶ月〜1年程度、訴訟は1〜3年程度が目安です。